「教育訓練給付制度」とは、雇用保険の一般被保険者で被保険者期間が3年以上ある方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、教育訓練経費を自ら支払い修了した場合に、教育訓練経費の20%に相当する額が支給される制度です。
■支給対象者と支給要件期間
雇用保険の一般被保険者で、被保険者期間が3年以上ある方。
※暫定措置
当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことがない人に限り、教育訓練を開始した日までの間
に被保険者として雇用された期間が1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができ
ます。
※支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業所で引き続いて被保険者として雇用され
た期間をいいます。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで
被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その期間も通算さ
れます。
〔教育訓練給付制度については最寄りの<ハローワーク>へお問い合わせください〕
■支給額等
20%(上限10万円)
ただし、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません(指定対象講座の費用が、20,005円以
上)。
■「教育訓練給付制度」指定講座及びコース
@宅地建物取引主任者受験講座 <基本コース>
A宅地建物取引主任者受験講座 <DVD付コース>
B衛生管理者講座
※@、A宅地建物取引主任者 再受講・再受験価格は「教育訓練給付制度」対象となりません。
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